【2027年3月期限】埼玉県秩父市で相続した実家・土地は登記が必須に|放置のリスクと「登記→売却」を最短で進める方法
相続登記の期限は、2024年4月1日以降の相続なら、原則として相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内です。
2024年4月1日より前に相続し、その時点ですでに不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
一方、不動産の取得を知った日が2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内が期限です。
「親が亡くなってから、実家の名義をそのままにしている」。
「秩父市の土地を相続したが、遠方に住んでいて手が回らない」。
そのような方にとって、期限まで残り約半年となった今は、判断を先送りしにくい時期です。
この記事では、法務省の公開情報をもとに、相続登記の義務化の内容と、放置した場合のリスクを整理します。
あわせて、登記から売却までを効率よく進める手順や、手放し方の比較、秩父市で相談できる会社も紹介します。
まずは、ご自身の相続が対象かどうかを確認するところから始めましょう。
相続登記の期限が迫る前に。秩父市で相続した実家・土地の売却を相談できる不動産会社を、買取・仲介別に比較してみませんか?
▼秩父市の不動産売却ガイド | 秩父市の売却方法で選ぶおすすめの不動産会社3選
目次
相続登記の義務化とは?2027年3月31日が期限の人に注意
相続登記は2024年4月1日から義務化され、過去に相続した不動産も対象です。
とくに2024年3月以前に相続し、2024年4月1日より前に不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が登記の申請期限となります。
ここでは、制度の内容と過料の扱いを、法務省の情報に基づいて確認します。
2024年4月から義務化。過去の相続も対象になる
相続登記の申請は、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。
相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
法務省は、2024年4月1日より前に相続した不動産でも、登記がされていなければ義務化の対象になると案内しています。
2024年4月1日より前に不動産を相続し、その取得を知っていた場合は、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
出典:
法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
法務省|相続登記義務化リーフレット
たとえば、祖父や親の名義のまま長年放置している実家や土地も、この対象に含まれます。
遺産分割がまとまっていない場合も、相続登記の申請義務に対応する必要があります。
早期の遺産分割が難しい場合は、相続人申告登記によって申請義務を履行する方法もあります。
なお、登記申請の代理は司法書士の業務です。

正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
法務省のQ&Aによると、登記官が義務違反を把握すると、まず催告書が送付されます。
催告の期限内に登記がされず、正当な理由もないと判断された場合に、登記官が裁判所へ通知します。
そのうえで、裁判所が過料を科すかどうかを判断する流れです。
つまり、期限を過ぎてすぐに過料が決まるわけではありません。
ただし、催告を受けた後も放置すると、過料の対象になりうる点には注意が必要です。
正当な理由の例として、相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、重い病気などが挙げられています。

ここまでの内容を踏まえて、ご自身の相続不動産が対象かどうかを確認してみましょう。
当てはまる項目が多いほど、早めの対応をおすすめします。
あなたの相続不動産は対象?セルフチェックリスト
- 不動産の名義が、亡くなった方のままになっている
- 2024年3月以前に相続し、2024年4月1日より前に不動産の取得を知っていたが、まだ相続登記をしていない
- 相続が2024年4月以降で、相続を知ってから3年が近づいている
- 相続人が複数いて、遺産分割協議がまとまっていない
- 相続人の一部と連絡がとりにくい、または面識がない
- 遠方に住んでいて、不動産の管理や現地確認ができていない
- 土地の境界がはっきりしない、または古い建物が残っている
- 相続した不動産を、将来売却や処分したいと考えている
秩父市の相続不動産を放置するとどうなる?
相続した不動産は、登記をしていなくても税金や管理の負担が続きます。
さらに時間がたつほど、相続人の増加や物件の老朽化で、手放しにくくなる可能性があります。
ここでは、放置した場合に起こりやすい3つのリスクを順に見ていきましょう。
固定資産税・管理の負担が続く(遠方の相続人ほど重い)
登記簿上の所有者が亡くなっている場合、現に所有している人が固定資産税の納税義務者になると、総務省は説明しています。
複数の相続人がいるときは、相続人全員の共有という扱いです。
つまり、登記をしていなくても、税や管理の負担は相続人に及びます。
出典:総務省「所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応」
管理の負担も見過ごせません。
秩父市の空家等対策計画(第2期)案では、空き家になった理由として「相続したが住む人がいない」ことと他所への転居の2つで、合わせて過半数を占めています。
同計画案では、月1回以上管理している人は半数以下で、困りごととして現住所地からの距離の遠さも挙げられています。
遠方に住む相続人の場合、現地までの距離が空き家の管理上の負担になることがあります。
さらに、空き家の状態が悪化して市区町村から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除される可能性があります。
この仕組みは、2023年12月13日施行の改正空家法で、管理不全空家にも広がりました。
出典:国土交通省「空き家対策推進のための郵便事業との連携拡大について」
相続人が増えるほど売却の合意がとりにくくなる(数次相続のリスク)
数次相続とは、相続の手続きをしないうちに、次の世代の相続が発生することです。
法務省は、時間が経つと数次相続が起きて権利関係が複雑になると説明しています。
たとえば、祖父名義のまま父が亡くなると、祖父の相続人と父の相続人の双方が関わる形になり、話し合う人数が増えます。
共有状態の財産は、管理や処分を相続人同士で決める必要があり、不便が多くなります。
共有者の一部が不明な場合は、同意が得られず、土地の利用や処分が困難になるとも指摘されています。
相続人が増えるほど、売却の合意に時間がかかり、売却の機会を逃す可能性があります。

出典:
法務省「不動産を相続した方へ」
国土交通省「近時の所有者不明土地対策の状況|所有者不明土地問題の解決に向けた民法・不動産登記法の見直し」
山間部・郊外の土地は時間とともに売りにくくなる傾向
秩父市で相続した土地を売却する場合、立地や接道、土地の形状、建物の状態などによって売却のしやすさが異なります。
とくに山間部や郊外では、道路への接道状況や土地の高低差、利用用途などの条件によって、購入希望者が限られる場合があります。
さらに、長期間放置することで雑草や樹木の繁茂、建物の老朽化が進むと、売却前の整備に費用がかかる可能性もあります。
土地の条件や管理状況によっては、売却に時間を要することもあるため、早めに査定を受けておくことが大切です。
建物が残っている場合は、老朽化による倒壊や、不特定の人の侵入、害虫の発生などが懸念されます。
これらは秩父市も、空き家の問題として挙げている点です。
市は、適正に管理されていない空き家について、行政指導を行うほか、改善措置命令や氏名等の公表などの行政処分を行うこともあるとしています。
状態が悪くなる前に、売却を含めた選択肢を比較しておくことが大切です。
出典:秩父市「空き家等の適正な管理についてご協力をお願いします」
「登記→売却」を最短で進める手順
相続登記から売却準備を効率よく進める方法の一つは、登記の準備と売却の検討を並行して進めることです。
とくに2027年3月31日が期限の方は、逆算して早めに動き出すことが重要です。
ここでは、登記の流れ、相続人申告登記、売却準備のスケジュールを順に紹介します。
遺産分割協議〜相続登記の流れ(司法書士への依頼の目安)
相続登記は、遺言書の有無や遺産分割の状況によって必要な手続きが異なります。
遺産分割協議によって不動産の取得者を決める場合は、主に次の4つのステップで進めます。
- 戸籍謄本などを収集し、相続人を確定する
- 登記事項証明書や固定資産評価証明書などで対象不動産を確認する
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
- 必要書類をそろえ、法務局へ相続登記を申請する
なお、遺言書がある場合や法定相続分による登記では、遺産分割協議書が不要になることもあります。
登録免許税は、固定資産税評価額の合計に0.4%(1000分の4)を掛けて計算します。
ただし、土地には、一定の要件で免税となる場合があります。
戸籍の収集が複数の自治体にまたがる場合や、相続人が多い場合は、司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
数次相続が絡むと書類の準備が複雑になりやすいため、早めの相談が安心です。

出典:法務局(大津地方法務局掲載)「相続登記チェックシート(遺産分割協議を行う場合)」
分割が難しいときの「相続人申告登記」
遺産分割がまとまらない場合や、戸籍の収集に時間がかかる場合は、相続人申告登記という方法があります。
法務省は、相続登記の義務を簡易に履行できる制度と案内しています。
相続人の1人が単独で申し出ることができ、他の相続人の分も含めた代理申出も可能です。
登録免許税はかからず、被相続人の死亡がわかる戸籍や、申出人が相続人であることがわかる戸籍などを添付して申し出ます。
ただし、持分は登記されず、売却や抵当権の設定をする場合は、別途相続登記が必要です。
また、遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に基づく相続登記を申請する義務があります。

出典:法務省民事局「相続人申告登記手続のご案内」(令和8年3月版)
登記と並行して不動産会社に査定を依頼するのが効率的
売却の準備は、登記が終わるのを待たずに始めるのが効率的です。
相続登記が完了していなくても、相続人が売主となって売買契約を締結すること自体は可能です。
ただし、買主への所有権移転登記を行うには、原則として相続人名義への相続登記を先に済ませる必要があります。
売買契約の締結時点と、決済・所有権移転登記の時点を区別する必要があります。
先に査定を取っておけば、登記の完了後すぐに、売却の方針を固められます。
期限から逆算すると、査定の依頼は登記の手続きと同時にスタートするのが目安です。
なお、査定の依頼時点で必要な書類や、名義が故人のままの物件の扱いは、会社により異なる可能性があります。
事前に確認しておくと安心です。
相続税や、売却益にかかる譲渡所得税など、税務の判断は税理士への確認をおすすめします。
下表は、2027年3月31日の期限から逆算した月別の目安です。
| 時期 | 登記の手続き | 売却の準備 |
| 2026年10月 | 相続人と不動産の確認、戸籍の収集を開始、司法書士へ相談 | 不動産会社へ査定を依頼(複数社で比較) |
| 2026年11月 | 戸籍の収集を完了し、相続人を確定、遺産分割協議を開始 | 査定結果を比較し、売却方法(仲介・買取)と希望時期を整理 |
| 2026年12月 | 遺産分割協議書を作成(全員が署名・実印押印) | 売却方法を決め、販売条件(価格・時期)を相談 |
| 2027年1月 | 登記申請書類を整え、法務局へ申請 | 媒介契約や買取条件の確認 |
| 2027年2月 | 登記完了後、名義を確認 | 売買契約・引渡し日の調整 |
| 2027年3月 | 予備月。間に合わない場合は相続人申告登記を検討(期限:3月31日) | 引渡し・決済(条件による) |
あくまで目安であり、相続人の人数や連絡状況によって前後します。
2024年4月以降に相続した方は、相続を知った日から3年の期限に置き換えてご覧ください。

相続不動産の手放し方を比較|仲介・買取・国庫帰属制度
相続した不動産の手放し方には、仲介、買取、相続土地国庫帰属制度の3つの方法があります。
どれが最適かは、急ぎ度や手取り額、物件の状態で変わります。
ここでは、3つの違いと、相続物件に多い課題への対処を整理していきましょう。
3つの方法の比較表
仲介と買取、国庫帰属制度は、期間・費用・手取りの考え方が異なります。
比較の軸は、期間・費用・手取り・向いている人の4つです。
下表にまとめます。
| 項目 | 仲介で売る | 買取で売る | 相続土地国庫帰属制度 |
| 期間 | 数か月以上かかることもある | 数週間〜1か月程度が目安 | 法務大臣の審査を経て承認される。所要期間は個別の事情による |
| 費用 | 仲介手数料が必要。上限は価格を区分して階段式で計算する(1,000万円の場合は39.6万円・税込)。800万円以下の物件には33万円(税込)以内の特例がある | 仲介手数料は不要。測量や解体などの負担は会社により異なる | 審査手数料が土地1筆あたり14,000円(不承認などでも返還されない)。承認後に負担金を納付する |
| 手取り | 高く売れる可能性がある。ただし期間・手数料・各種費用を差し引いて見る必要がある | 市場価格の7〜9割程度が一般的 | 売却代金は得られない。負担金の支払いが必要 |
| 向いている人 | 価格を重視し、時間に余裕がある人 | 買主を探す販売期間を設けずに売却したい人 | 売却先が見つからない土地を手放したく、要件を満たす人 |
出典:
国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」
Lnote(東急リバブル)「不動産の仲介と買取の違いとは?メリット・デメリットを比較」
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
国庫帰属制度は誰でも使える制度ではなく、承認後は負担金の納付も必要です。
建物がある土地や、担保権が設定された土地、境界が明らかでない土地などは、申請できません。
審査では、一定の勾配と高さのある崖がある土地などが、不承認となることもあります。
負担金の額は土地の種目や区域によって異なるため、申請前に法務省の案内で確認してください。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件」
境界未確定・古家付きなど相続物件特有の課題と、費用負担に対応する買取業者という選択肢
相続した不動産には、手放し方を選ぶうえで壁になりやすい事情があります。
たとえば、境界が明らかでない土地は、国庫帰属制度では申請できません。
建物が残る古家付きの土地も、同様に申請できません。
仲介で売る場合も、測量や解体の費用負担が、価格や条件の交渉で論点になりがちです。
そこで注目したいのが、測量費や解体費を会社側が負担する買取業者もあるという点です。
相続不動産の買取では、買い手を探す必要がないため、現金化までの期間を短くしやすい点が特徴です。
たとえば秩父市の株式会社柳田ハウスは、公式サイトで「古い家・空き家・畑もそのまま買取」と案内しています。
同社は、測量費や解体費用などを自社で負担し、売主が事前に費用を用意する必要はないとしています。
ただし、物件の場所や状況によっては、買取できない場合もあるとのことです。
費用負担の範囲は物件の条件で変わる可能性があるため、まずは個別に確認することが大切です。
手放し方を選ぶ際は、次の目安を参考にしてください。
【買取が向いている人】
- 売却期限が決まっていて、早く現金化したい人
- 測量や解体、片付けの手間や費用をできるだけ抑えたい人
- 境界未確定や古家付きなど、仲介では買い手が見つかりにくい物件を持つ人
- 広告活動を行わず、近所に知られずに売却したい人
【買取が向いていない人】
- 少しでも高い売却価格を重視し、時間に余裕がある人
- 物件の状態が良く、仲介で買い手が見つかりやすいと見込める人
- 売却価格を、複数の購入希望者の反応を見ながら決めたい人
建物がなく、境界も明らかで、売却先が見つからない土地を手放したい人は、相続土地国庫帰属制度も選択肢になります。
ただし、相続などによって土地を取得した人が対象であり、土地の状態に関する要件や審査があります。承認後には負担金の納付も必要なため、利用できるかどうかを事前に確認することが重要です。
FAQ
相続登記の期限や手続きについて、迷いやすい4つの疑問に答えます。
Q1. 期限に間に合わない場合は?
期限に間に合わなくても、すぐに過料が決まるわけではありません。
正当な理由なく義務に違反した場合に、10万円以下の過料が科される可能性があります。
まずは登記官から催告書が送付され、正当な理由なく対応しなかった場合に過料の手続きが進められます。
遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合は、期限内に相続人申告登記を申し出ることで、申出人自身の相続登記の申請義務を履行できます。
ただし、売却する際は、別途相続登記が必要です。
早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
Q2. 相続人の1人が反対したら?
遺産分割協議は法定相続人全員で行うため、1人でも反対すると協議はまとまりません。
協議がまとまらない間は、全員が法定相続分で共有した状態となり、相続人の1人が単独で相続人申告登記を申し出ることで、申出人自身の相続登記の申請義務を履行できます。
ただし、他の相続人の義務まで自動的に履行されるわけではありません。
他の相続人についても義務を履行するには、それぞれが申し出るか、代理による申出などの対応が必要です。
その後に遺産分割が成立した場合は、成立の日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。
話し合いが難航するときは、専門家や関係機関への相談を検討しましょう。
法務省のページでは、管轄の法務局や最寄りの裁判所、法テラスなどが問い合わせ先として案内されています。
Q3. 登記前に売却の相談はできる?
登記前の段階から相談や査定を受け付けているかは、会社によって異なります。
相続登記が完了していなくても、相続人が売主となって売買契約を締結すること自体は可能ですが、買主への所有権移転登記を行うには登記の完了が必要です。
気になる会社には、名義が故人のままでも相談できるか事前に確認しましょう。
売却を予定している場合は、相続登記の手続きと並行して不動産会社への相談や査定を進める方法もあります。
Q4. 過料は必ず科される?
必ず科されるわけではありません。
過料の対象は、正当な理由がなく登記を怠った場合に限られます。
たとえば、相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる場合や、遺言の有効性などが争われている場合は、正当な理由にあたる例とされています。
登記官から催告を受けても対応しなかったときに、裁判所の判断を経て過料が決まる流れです。
手続の流れを知っておき、催告が届いたら早めに対応しましょう。
秩父市で相続不動産の売却を相談するなら、おすすめの会社3選
相続不動産の売却は、会社ごとに得意な進め方や対応範囲が異なります。
今回は、買取・仲介・賃貸活用の3つの切り口で、秩父市の3社を同じ基準で紹介します。
公式サイトの情報をもとに、特徴と向いている人を整理していきましょう。
株式会社柳田ハウス|買取で早く手放したい方に

| 会社名 | 株式会社柳田ハウス |
| 住所 | 〒368-0031 埼玉県秩父市上野町11-11 |
| 電話番号 | 0494-25-0038 |
| 公式サイトURL | https://yanagida-house.co.jp/ |
株式会社柳田ハウスは、埼玉県秩父市上野町に拠点を置く不動産会社です。
1998年(平成10年)4月に創業し、1999年(平成11年)3月に法人として設立されました。
土地・一戸建て・マンションの売買や賃貸仲介、無料査定に対応しています。
対応エリアは秩父エリアとしています。
特徴は、買い手を探す仲介だけでなく、同社が直接買い取る「買取」を中心に案内している点です。
公式サイトには、「古い家・空き家・畑もそのまま買取」とあります。
広告活動を行わないため、近所に知られる心配が少ない点も特徴です。
測量費や解体費用などは同社が負担するとしており、売主が事前に費用を用意する必要はないとしています。
仲介と比べ、決済までのスピードが速いこともアピールしています。
相続した空き家や古い土地を、費用負担を抑えて早く手放したい方に向いています。
なお、物件の場所や状況によっては買取できない場合があるため、事前の相談が必要です。
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
▼株式会社柳田ハウスの公式ホームページはこちら
株式会社柳田ハウスの口コミ評判記事はこちら!
▼株式会社柳田ハウスの評判・口コミは? 不動産買取の魅力や特徴を徹底解説
株式会社武甲住宅|仲介で価格重視の売却を考える方に

| 会社名 | 株式会社武甲住宅 |
| 住所 | 〒368-0001 埼玉県秩父市黒谷796-2 エスペランサ武甲1F |
| 電話番号 | 0494-27-1001 |
| 公式サイトURL | https://bukou-jutaku.com/ |
株式会社武甲住宅は、埼玉県秩父市黒谷に本社を置く総合不動産会社です。
2012年(平成24年)2月に設立され、不動産の売買・仲介・賃貸・管理のほか、新築工事やリフォーム、解体、測量なども手がけています。
売却では、買主を探して売主と買主をつなぐ「仲介」と、物件の状況を確認したうえで提案する「買取」の2つを案内している点が特徴です。
仲介は、市場価格に近い売却を目指せる方法として説明されています。
対応物件は、土地、中古住宅、空き家、残置物のある物件、相続物件と幅広く、対応エリアは秩父市、横瀬町、小鹿野町、皆野町、長瀞町です。
問い合わせには原則即日で返信し、訪問査定は3日以内を目安に対応するとしています。
価格を重視しつつ、地元の総合不動産会社に相談したい方に向いています。
建築や管理まで含めて相談したい方にも適しています。
費用の負担範囲は公式サイトで確認できないため、相談時に確かめておくと安心です。
株式会社武甲住宅の口コミ評判記事はこちら!
▼株式会社武甲住宅の評判・口コミは? 不動産買取の魅力や特徴を徹底解説
株式会社丸晃住販|売る以外に貸す・活用も検討したい方に

| 会社名 | 株式会社丸晃住販 |
| 住所 | 〒369-1871 埼玉県秩父市下影森2078-3 |
| 電話番号 | 0494-23-1515 |
| 公式サイトURL | https://marukou-jyuhan.co.jp/ |
株式会社丸晃住販は、埼玉県秩父市下影森に拠点を置く不動産会社です。
1990年(平成2年)3月に設立され、不動産の売買・賃貸・仲介・管理に加え、建築や土木の設計・施工、土地や建物の測量も手がける会社です。
公式サイトでは、「秩父生まれの秩父育ちで、ちちぶの気候、風土を知り尽くした職人のプロ集団」と自社を紹介しています。
売却や賃貸、リフォーム、解体など、複数の選択肢から出口を提案するとしています。
「かなり古い家やボロボロの空き家でも売却できます」と明記し、相続不動産や他社に断られた物件にも対応できる点が強みです。
査定は無料で、査定後に売却する義務はなく、遠方在住でもメールや電話で相談できる点が特徴です。
空き家の活用方法として、賃貸やシェアハウス、民泊も紹介しています。
売るだけでなく、貸して活用する選択肢も比べたい方に向いています。
費用面の詳細は公式サイトに記載がないため、相談時に確認しましょう。
株式会社丸晃住販の口コミ評判記事はこちら!
▼株式会社丸晃住販の評判・口コミは? 不動産買取の魅力や特徴を徹底解説
まとめ
相続登記は2024年4月1日から義務化され、過去の相続も対象です。2024年4月1日より前に不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日が申請期限となります。
それ以降の相続は、相続を知った日から3年以内の申請が求められます。
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象となりうる点に注意が必要です。
ただし、期限内の対応が難しい場合は、相続人申告登記で義務を履行する方法もあります。
放置すると、固定資産税や管理の負担が続き、数次相続で売却の合意も難しくなる可能性があります。
「登記」と「売却の準備」を並行して進める方法も検討しましょう。
手放し方は、早さを重視するなら買取、価格を重視するなら仲介、売る以外も検討するなら賃貸などの活用と、物件と状況に合わせて選びましょう。
売却が難しい土地は、要件を満たす場合に限り、国庫帰属制度も選択肢になります。
登記の申請手続きは司法書士へ、相続税や売却に伴う税金は税理士へ、それぞれ確認しながら進めてください。
買取の可否や条件は物件によって異なるため、気になる会社には直接確認しましょう。
期限が迫る前に。秩父市で相続不動産の買取に強い会社を比較する
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